帰化許可申請について

長く日本に滞在し、生活に慣れた外国人が日本人として生活したいと希望される方はたくさんいらっしゃいます。外国人が日本国籍を取得する手続きを帰化といい、帰化を申請するためには、次のような条件が整っていることが必要です(普通帰化、国籍法第5条)。

帰化は在留申請を行う入国管理局の管轄ではなく、法務局の管轄になり、申請は最寄りの法務局国籍課で手続きをします。

  1. 住居要件
    引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力要件
    20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行要件
    素行が善良であること
  4. 生計要件
    一定の収入があり、生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は家族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者の収入や資産によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たしていることになります。
  5. 喪失要件
    日本の国籍を取得することによって、元の国の国籍を失うこと
  6. 思想関係
    政府を暴力で破壊することを企たり、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
  7. 日本語の読み書きができること

素行要件は簡単にいうと、素行が善良(まじめである)人です。毎年きちんと税金を納めているか、前科がないか等を問われます。交通事故や交通違反の記録も審査の対象となります。虚偽の申請は、いずれ発覚しますので、絶対にしないようにしましょう。

日本語の読み書きができるとは、おおよそ小学校3年生程度の読み書きが基準となっています。帰化のために日本語を一生懸命勉強されて、無事に帰化が認められた外国人の方もいらっしゃいます。

次のような一定の外国人は、住所要件や生計要件が緩やかに適用されています。(簡易帰化)

  • 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
  • 日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。
  • 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。
  • 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる。

申請から結果がでるまでには8か月~10か月かかります。申請書類の中には本国から取り寄せる書類などもあり、膨大な量になります。平日に時間が取れないサラリーマンなどは、専門家に依頼して手続きをする方がスムーズにいくことが多いです。

帰化申請は申請すれば必ず認められるといったものではありません。

帰化申請が認められると、元の国籍を失うことになります。日本の国籍になったあとで、元の国籍に戻りたいと言っても簡単には戻れません。外国国籍を失いたくない方は、帰化の手続きを申請しない方が賢明です。

古田行政書士事務所  行政書士 古田誠司

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