短期滞在について
短期滞在の在留資格は文字通り短期間日本に滞在するための資格です。基本的には以下のいずれかに該当する活動となります。
観光、娯楽、通過等で日本に滞在
保養、病気治療のために日本に滞在
協議会コンテストに参加する
親族、知人等を訪問する
工場見学、視察をする
講習会、説明会を行うまたは出席する
会議、会合に出席する
業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査を行う
具体的な話では、企業が外国にある取引先の工場の社員を日本へ招待したい、日本に滞在する外国人が親戚を日本に呼びたいと希望するケースです。そういう場合は短期滞在ビザを取得することになります。
短期滞在ビザに関しては在留資格認定証明書が交付されず、日本の入国管理局で手続きの申請はできません。手続きは、来日予定の外国の方が海外にある居住地を管轄する在外公館(日本大使館、または領事館)に行って、直接申請することになります。
アメリカ合衆国やカナダなど相手国によっては、相互ビザ免除措置が取られており、短期的に日本に滞在する場合、ビザは不要とされるケースもあります。その場合はビザの手続きはせず、パスポートのみで来日することができます。(国によって条件が変わります。詳細は確認してください)
短期滞在ビザは15日、30日、90日の種類があり、滞在予定によって交付される日程が決まります。滞在できる期間は最長90日間で、病気などの当別の理由がない限り、この期間を延長することができません。この期間を超えて日本に滞在すればオーバーステイとなり、処罰の対象となります。
また結婚して日本人の配偶者等になる等、一定の場合以外は短期滞在のビザで来日後、他の在留資格に変更することはできません。とりあえず、短期滞在で来日して、変更すればよいという考え方はやめたほうが賢明です。短期滞在のビザで滞在する外国人は就労活動が認められておらず、日本で働くことはできません。
<ビザが発行されるまでの流れ>
来日される予定の方が現地でパスポートを取得
日本側で招へい者が必要な書類を揃え、それらの書類を現地へ送付
申請者(来日される方)が、申請書類(日本から送られてきた書類を含む)とパスポートを持って、管轄の日本大使館もしくは、日本領事館へ申請に行く
通常1~2週間でビザ発給。申請した大使館もしくは領事館へパスポートを取りに行く
旅行会社等で航空券を手配して、来日
(注意)
現在中国では、外国人が直接日本大使館や領事館に行ってビザの申請ができず、最寄りの代理機関を通して大使館または領事館へ申請するというシステムになっています。
渡航目的や相手の国、管轄の領事館により必要書類等は若干の異なることがあります。個々のケースについては古田行政書士事務所にお尋ねください。