在留特別許可について

在留期限が切れて日本に滞在しているオーバーステイの外国人や不法入国をして来日した外国人は、入管法に従い退去強制(強制送還)手続きが取られます。

取り締まりや、職務質問など、何らかのきっかけで警察や入管にビザ(在留資格)がないことが見つかった外国人は、基本的に入国管理局(入管)の収容所に拘束され、調査が行われた後、国外に送還する手続きをされます。

在留資格がない外国人が、日本人と結婚し、そのまま日本で生活したいというケースなど、理由によっては日本での滞在が認められる場合があります。これを在留特別許可といいます。法務大臣がその外国人の生活、家族関係など個々の事情にかんがみ、オーバーステイや不法滞在の外国人に在留資格を与えるというものです。

まず注意すべきところは、入管で在留特別許可申請という申請手続きがあるわけではないということです。入管に行って在留特別許可の申請をしたいと問い合わせをしても、そのような手続きはないと言われます。

文字通り特別な事情のある人のための特別な措置なので、申請のための窓口があるわけではありません。結婚すれば簡単に在留資格を取得できると考える外国人もいますが、それほど単純で簡単な手続きではないのです。

在留特別許可は、退去強制の手続きの流れの中で行われます。そのため、認められなかった場合は退去強制をさせられるというリスクも伴います。

一般的な在留特別許可は、日本人と結婚する場合ですが、その場合は出頭前にまず婚姻手続きが終わっていないといけません。婚姻手続きは相手の外国人の国籍により、必要書類や手続きが大きく変わってきます。(国際結婚の頁参照

婚姻届を最寄りの役所で受理されてから、場合によっては相手の外国人の大使館(または領事館)に報告手続きをし、その後入国管理局に出頭することになります。入管へ出頭の際は、パートナーや子供とともに出頭するのが原則です。

入管では以下の経緯で手続きが成されます。

  1. 入国警備官による違反調査
  2. 入国審査官による違反調査
  3. 特別審理官による口頭審理
  4. 法務大臣による採決

在留特別許可の結果が出るまでの時間は、個々の事情によってかなり差があります。最近では、数か月で許可が出たものがある一方、2年近くかかったケースもあります。出頭手続き中の外国人は仕事をすることはできず、行動範囲も制限されます。そのため長くなると、相当の忍耐力が必要となります。

在留特別許可は、相手の外国人の不法滞在が発覚し、入管に収容され身柄を拘束中の場合でも認められることもあります。この場合は退去強制の手続きはすでに始まっているので、素早い対応が求められるとともに、当前ながら相手の外国人は外出できない状況なので、パートナーである日本人がすべての手続きを進めることになります。

在留特別許可は、入管事情に詳しい専門家に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。古田行政書士事務所では、婚姻手続き・入管出頭に至るまでの書類作成及びその相談、大使館(領事館)や市区町村役場への同行、申請代理を行い(相手国により違います)、入管への出頭にも付き添ってサポートします。個々のケースについては、当事務所にお尋ねください。

○上陸特別許可

退去強制された外国人は、原則として5年間日本に来ることができません。違反の内容によって10年間になります。この期間を上陸拒否期間と言いますが、いろいろな事情でその外国人を日本に呼びたいといった場合に、その期間を短くするという手続きが、上陸特別許可と言われる手続きです。

在留特別許可と同様、特別な事情をかんがみ、特別に認めるという法務大臣による特別な処置なので、誰でも認められるというものではありません。退去強制されて1年間はほぼ認められないと考えてよいでしょう。1年を過ぎれば内容によって許可が出ています。

○出国命令

オーバーステイの外国人が自主的に入管に出頭した場合、上陸拒否の期間は5年ではなく、1年となります。この制度を出国命令と言います。それには以下の条件で出頭したことが必要とされます。

  1. 自ら入管に出頭したこと
  2. すぐに出国する意思があること
  3. オーバーステイ以外の違反がないこと
  4. 過去に退去強制されたこと、出国命令で帰国したことがないこと

 

古田行政書士事務所  行政書士 古田誠司

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