ビザ(在留資格)Q&A

Q:日本に投資して会社を設立したいのですが

A:日本で会社経営をするためには、「経営管理」の在留資格を取得することになります。基本的には、500万円以上の投資または2名以上の日本人や就労制限のない外国人(永住者、日本人の配偶者等などの在留資格を持つ者)を雇える規模の会社を経営するものが該当します。

会社が行う事業は、安定性・継続性であるものでなければならず、事業所の確保も必要です。事業内容については法律で規制されているもの以外は、どんな事業をすることでも可能です。

「経営管理」の在留資格は、学歴の制限や日本語ができなければいけないとの要件はないのですが、事業の安定性という面での入管の確認があります。

「経営管理」の在留資格は日本で何らかの事業をすることが前提で、例えば日本で不動産を購入したからといって、即ビザが認められるということはありません。

Q:私は日本人です。日本に住む中国人と結婚を考えています。手続きはどうしたらいいでしょうか

A:国際結婚と在留資格取得手続きは、様々な方法があります。相手の中国人が日本にいる場合は、日本にある中国大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得し、日本の役所で中国人との婚姻届けを提出する方法が一番簡単でスムーズです。その後に最寄の出入国在留管理局で日本人の配偶者等へ在留資格変更申請をします。

中国で結婚の手続き(婚姻登記)する場合には、日本人が婚姻要件具備証明書を準備して中国現地の民政局で手続きをします。婚姻成立後日本の役所に婚姻届けを提出し、その後出入国在留管理局で相手の中国人を呼び寄せする手続きをします。

Q: 私は中国人で、日本に滞在しています。先日日本人と離婚しました。離婚後も日本に滞在したいのですが

A: 日本人と結婚していたのであれば、ほとんどの場合、在留資格は「日本人の配偶者等」となっているはずです。それまで結婚していても、離婚すればその身分がなくなってしまうわけですから、現在の在留資格を更新することはできません。他に該当する在留資格を探し、在留資格の変更をしないと、日本に滞在することができなくなってしまいます。

たとえば、日本人との間に子供がいて、その子を日本で養育するというのであれば、在留資格は「定住者」が該当します。婚姻期間が長く、定職を持っているような場合でも、「定住者」が認められることがあります。大学を卒業していて、関連の仕事をしているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」、これから会社を興すということであれば、「経営管理」の在留資格が考えられます。現在の在留資格が「永住者」の場合は、変更する必要はなく、そのまま日本に滞在することができます。

Q: 就労ビザ申請とは何ですか

A:ビザ(査証)とは入国前に海外の領事館などで発給される日本に来るための証書のようなものです。ところが世間一般では、日本に滞在するための在留資格のことをビザということがあります。つまり「技術・人文知識・国際業務」「法律会計」「技能」などの就労目的のための在留資格を、就労ビザといわれますが、実は正式な名称ではありません。

日本で就労する外国人は、日本の出入国在留管理局に必要書類を揃えて申請し、在留資格認定証明書を取得、その後海外の領事館などでビザを発給してもらい、来日するという流れで手続きをするのが一般的です。この手続きの流れは、短期滞在以外で来日する外国人に関して同様となります。

Q: 中国料理店を経営しています。現地の中国人の調理師を呼びたいのですが、どのような手続きと要件が必要ですか

A: 日本にある中国料理店で現地の中国人コック(調理師)を呼んで働いてもらいたいといった場合、そのコックは、現地で10年の実務経験が必要です(例外:タイ料理店でタイ人のコックを呼ぶ場合は5年の経験)。中国料理店が当該コックを呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請をすることになります。コックの在留資格は「技能」となります。受け入れる側の料理店にも店の規模、様式に一定の要件があります。

Q: 大学を卒業しました。日本の企業で就職して働くにはどのような手続きが必要ですか

A: 大学を卒業した外国人が日本の企業と雇用契約を結んで、その会社で勤務するといった場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。大学は留学生として日本の大学を卒業したというだけではなく、現地の大学でもこの在留資格に該当します。大学を卒業していない場合、一定期間以上の実務経験が必要となります。また日本の専門学校を出て、専門士の称号をもらった場合は、大学と同等に扱われ、在留資格が認められます。

勤務する会社での職務内容は、飲食店でのホール係り、工場でのライン作業などの、いわゆる単純労働では認められません。大学の専門に合った業務または、海外業務などが在留資格に該当することになります。

2019年から特定活動(46号)が新設され、N1(日本語検定1級)取得の留学生が日本の大学または大学院を卒業後就職する場合、業務を問わず就労することが可能となりました。専門と違う業務またはライン作業など単純労働に従事することが一部認められるられるようになりました。

Q: 私はこれまで中国の支店勤務でしたが、日本の本社に転勤になりました。どのような手続きが必要ですか

A: 日本の企業と出資関係がある外国の会社の間の異動であれば、「企業内転勤」の在留資格を取得して、来日することができます。外国にある会社に1年以上在籍していることが要件です。また日本で従事する業務の内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行える範囲内で、単純労働をすることはできません。

Q: 以前に一度来日した研修生(技能実習生)をまた日本へ呼びたいのですが

A: 中国に帰国した優秀な技能実習生をまた日本へ呼び戻したいという問い合わせは多くあります。結論からいうと、これは非常に難しいです。技能実習生は本来技術移転を目的として、来日時に契約期間が定められていて、滞在期間は最長3年と決まっています。帰国してから日本で学んだ技術を活かすために、同様の職種に就職しないといけないことになっています。

技能実習の在留資格で再び来日することは認められず、他の在留資格も就労関係に関しては基準と該当しないことが多く、再来日することは難しいです。

2019年から「特定技能」の在留資格が新設され、該当する業種であれば、特定技能の在留資格で再度呼び寄せることが可能となりました。

Q: 私は日本の大学に通う留学生です。授業が終わったあとにアルバイトをしたいのですが

A: 留学生がアルバイトをするためには、資格外活動を取ることが必要です。本来の日本での活動(留学)を阻害しない範囲で、生活費等の補足の資源としてアルバイトをするという場合に認められます。アルバイトができる時間は、一週間に28時間以内という制限があります。夏休みなど長期の休みには、一日8時間の稼働が認められます。

就労資格の妻や子供が持つ「家族滞在」の在留資格に関しても、資格外活動が認められ、アルバイトをすることができます。

Q: 在留カードとは何ですか

A: 在留カードは、在留資格の許可などに伴って発行されるカードです。外国人が住む住所を管轄する入国管理局で発行されます。本人の氏名、生年月日、性別、国籍、住所地などの身分事項や、日本での在留資格、在留期限、在留期間、就労が可能かどうかなどの記載がされています。在留資格を更新したり、変わったりした場合には新しい在留カードが発行されます。

Q: 私は中国人です。現在日本で調理師として働いていますが、1週間ほど中国へ帰国したいと思っています。

A: 在留カードを所持する外国人は、みなし再入国という制度を使って、日本を出国し、再度日本に来ることができます。前の在留期間や在留資格は、再来日後有効となり、そのまま残ります。みなし再入国の期限は1年間なので、もし1年以上帰国する予定がある場合は、再入国許可を入管で取得してから帰国してください。再入国許可を取れば、在留期間内で最長5年間有効となります。

Q: 私は調理師として日本で働いています。中国にいる妻と子供を日本に呼び寄せたいのですが

A: 家族滞在のビザ(在留資格)で招へいすることになります。結婚している妻は問題がないですが、子供の場合は18歳を超えると許可が出にくくなります。招へいする側の仕事内容や、収入なども許可を得るための重要な要素となります。家族を呼んで生活できるだけの収入があるかというのが判断基準となります。

また、ビザとは直接関係がないのですが、子供は来日後日本の学校に行かせるのか、事前に学校を調べ、よく考えてから招へい手続きをした方がよいと思います。

Q: 私は昨年日本人と結婚して日本に滞在しています。中国にいる前の夫との子供を日本に呼び寄せたいのですが

A: 定住者のビザ(在留資格)で招へいすることになります。18歳を超えると許可が出にくくなります。招へいする側の家庭の収入も許可を得るための重要な要素となります。家族を呼んで生活できるだけの収入があるかというのが判断基準となります。

また、ビザとは直接関係がないのですが、子供は来日後日本の学校に行かせるのか、事前に学校を調べ、よく考えてから招へい手続きをした方がよいと思います。

Q:中国にいる親を呼び寄せてずっと一緒に暮らしたいのですが

A: 残念ながら、例外を除き、親を呼び寄せるための在留資格はありません。親が高齢(65才~70才以上)で、現地に身寄りがないという場合に限り、人道的に特定活動の在留資格が認められることがあります。

なお、長期間日本で住むことはできませんが、短期滞在(親族訪問)の在留資格で90日以内の期間であれば、日本に呼び寄せることはできます。

Q: 私は日本の大学を卒業しました。まだ就職がみつからないのですが、どうしたらいいでしょうか

A: 日本に残って就職活動を継続するという場合に、留学から特定活動の在留資格に変更することができます。滞在期間は6か月で、1度だけ更新することができ最長1年間就職活動を続けることができます。

Q: 転職をしました。どのような手続きが必要ですか。

A: 外国人でも在留資格の範囲内で、自由に転職できるということになっています。中華料理店で調理師をやっていた人が、別の中華料理店に変わることは問題ないです。職場を変わった場合は、契約機関に関する届出書を出入国在留管理局に提出します。

転職の際には就労資格証明書を取得することも検討した方がいいです。就労資格証明書は、絶対取らないといけないものではないのですが、新しい職場が在留資格の基準で働いていることの証明となり、在留期間更新の際もスムーズに審査されます。

Q: 短期滞在の在留期間を延長したいのですが。

A: 短期滞在の在留資格は、特別な事情がない限り変更や更新はできないことになっています。特別な事情とは、滞在中にけがをして入院したようなケースです。ただ、日本にいる家族の子供が小さくて、その面倒をみるような目的の場合は、実務上1度だけ90日の更新が認められることが多いです。

短期滞在の在留期間更新すると、次回に来日するときに領事館で査証(ビザ)が発給されなかったりすることもあるので、そのことも考慮して手続きをしてください。

古田行政書士事務所  行政書士 古田誠司

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