国際結婚について
日本人と外国人が結婚するときは、日本人同士が結婚するときよりも煩雑な手続きが必要となります。国際結婚には日本の法律のみならず、結婚する相手の方の国の法律、ビザの問題などが絡んできます。
国際結婚はお互いの国の文化・習慣が異なった者同士が一緒になることで、さまざまな壁に当たることも多いと言われているのに、申請・届けの手続きを間違えると当初自分たちが予想していないようなトラブルにもなりかねません。
古田行政書士事務所では外国人との結婚を考えられている方が、国際結婚の手続きをスムーズに行えるようにお手伝いすることと、その後2人が日本で共同生活して行くにおいて起こる問題の解決について、お役に立ちたいと考えています。
国際結婚の手続き
手続きは、主に下記のいずれかの方法を取ることになります。
- まず日本の市役所(区役所)で婚姻の手続きし、結婚する相手の国の機関へ婚姻の報告をする。(創設的婚姻届出)
- 日本にある相手国の大使館などに手続きをし、日本の役所に報告をする。(外交婚、報告的婚姻届出)
- 相手の国で婚姻の手続きをし、日本の役所へ報告する。(報告的婚姻届出)
結婚する相手の方の国籍や、2人がおかれている状況、今後の生活基盤の場所、2人の宗教、勤務先の場所など、個々の状況により、どういうやり方で手続きを行ったらいいのか変わってきます。
方法の選択を間違えると、後に混乱を招くこともあります。煩雑で遠回りな方法と考えていたものが、結果的には最善の方法だったということもよくあります。結婚する2人が日本に居住する場合、一般的に創設的婚姻届の形をとります。
○日本で先に(創設的婚姻届出)を行う場合
相手の外国人がすでに日本に滞在中であれば、日本の市町村役場で先に婚姻手続きをする方がトータルの手続きが簡単です。たとえ相手の外国人が不法滞在であっても、必要な書類がそろっていれば、婚姻手続きはできます。
婚姻手続きに、在留資格があるかどうかは関係ありません。ただし、パスポートや独身証明がないなどといった場合には、婚姻届けが受け付けられないこともあります。
また不法滞在者の場合など、必要書類の取り寄せに手間がかかることがあります。不法滞在者が結婚の手続きをした後、日本に合法的に滞在するには、法務大臣に在留特別許可を願い出ることになります。
必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地に婚姻届をする場合は不要)
- 婚姻要件具備証明書(相手の方の国が発行したもの)
- 日本語訳文
- パスポート(外国人のもの)
- その他(役場により提示を求められる書類)
※婚姻要件具備証明書とは
日本では結婚できる年齢は、民法の規定で男性18歳から女性は16歳からということになっています。ところが、結婚をするための要件は、国によって変わり、日本と同じということはありません。年齢だけではなく、宗教、親の同意など、離婚したあと結婚ができない期間等、法律で婚姻をするための条件は、その国によってさまざまです。
婚姻要件具備証明書は、独身証明書と言われることもあり、発行された国での結婚ができる要件が整っていることを国が証明するものです。国際結婚をする場合、役所で婚姻届の以外に、婚姻要件具備証明書を提出することが必要です。
ところが、同じような婚姻要件具備証明書の様式の書類でも、アメリカ合衆国の宣誓供述書(Affidavit)は婚姻要件具備証明書として扱われますが、パキスタンやバングラディッシュのものは婚姻要件具備証明書とは扱われません。このような場合、別の書類を用意し、婚姻要件が整っていることを証明しなければなりません。
日本でのみ婚姻手続きを行い相手国への婚姻手続きを怠ると、相手国では独身のままという(跛行婚(はこうこん))という状態になることもあります。日本での婚姻成立後は相手の国で婚姻手続きをしてください。中国など、その後の手続きが必要でないこともあります。
○日本へ報告的婚姻届を行う場合
結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本の役所へ結婚をした旨の届け(報告的届出)をします。届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。
必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
- 婚姻証明書
- 日本語訳文
- その他、国籍公証書、出生公証書などを要求される事があります。
結婚する相手の国により、必要な書類が異なります。
相手の国で婚姻の手続きをする場合、国により必要書類はさまざまです。通常は日本政府の機関が発行した婚姻要件具備証明書が必要です。日本の婚姻要件具備証明書は、管轄する法務局の戸籍課、市町村役場、在外公館などで発行されます。
更には同じ国でも、地域によって運用が違うことがあり、必要書類に関しては事前によく調べることが必要です。たとえば、翻訳文書は指定した機関で作成文書したものでないといけないと事例もあります。
相手の国にある日本大使館(又は総領事館)で、婚姻手続きの必要書類など詳細を確認することもできます。
婚姻が成立すれば、相手の外国人の方のビザ(在留資格)がただちに認められるというわけではありません。日本に滞在する外国人では、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格へ資格変更の手続きをしないといけません。
相手の方が外国にいる場合は、入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして、外国から相手の方を招へいすることになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、就労制限がなくなり、単純労働などに就くこともでき、日本における活動がしやすくなります。ちなみに、在留資格がすでに「永住者」の場合は在留資格の変更の必要はありません。