国際業務に関して
当事務所で扱う行政書士としての国際業務を列挙しますと、以下のような業務が挙げられます。
-
日本に滞在する外国人の在留資格の手続き
-
国外に居る外国人の呼び寄せの手続き
-
永住許可申請
-
国際結婚・国際離婚
-
帰化許可申請(日本国籍取得)
-
在留カード等の手続き
-
対日投資、外国会社の設立等付随業務
-
外国ビザの取得
-
海外進出企業のサポート
-
渉外相続
外国人の在留資格手続(ビザ)、永住許可手続、国籍取得(帰化許可申請)手続などを通し日本に滞在している外国人の方々の仕事や生活様々な面からサポートをさせていただきます。外国人が日本に滞在していて困ったことなど日常生活レベルから、専門的な手続きのレベルまで幅広く対応いたします。
例えば、企業が外国人を採用する、海外から人材を招きたい、中華料理店が中国人のコックを雇いたい等の相談に対応させていただきます。企業の方、店の方に代わり、相談や申請手続の代行をいたします。時間がなくて申請する暇がないといった単なる代行から、煩雑な手続きで相当な時間を要する案件まで承ります。
在留資格に関して
在留資格に関する手続きは、行政書士の業務の中で最も重要な国際業務です。在留資格を取得したり、変更するには基本的に出入国在留管理局で申請し、許可を得ないといけません。
外国人が日本国内で在留するためには、在留資格を有していることが必要とされています。在留資格は29種類あり以下の通りです。日本に滞在している外国人は不法滞在でない限り、以下のいずれかに該当する在留資格を持っています。
- 外交
- 公用
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 高度専門職(1号、2号)
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 介護
- 興行
- 技能
- 技能実習(1号、2号、3号)
- 特定技能(1号、2号)
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学
- 研修
- 家族滞在
- 特定活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
それぞれの在留資格において在留期間が異なり、同じ在留資格の中でも範囲があります。
〔例〕
技能(5年、3年、1年または3ヶ月) 経営・管理(5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月) 日本人の配偶者等(5年、3年、1年または6ヶ月)
在留資格によって日本における活動内容の制限があり、場合によっては資格外活動の許可を受けることによって制限外の活動が行えます。
〔例〕
留学生が授業に支障のない範囲でアルバイトをするために資格外活動を取って就労することができます。
長い間日本で生活していると状況が変わり在留資格が適合しなくなったりすることがあります。その時は後でトラブルにならないためにも在留資格変更の手続きを早めにすることをお勧めします。
入管における在留資格の申請は、要件が揃っていても不許可になることもあります。そうならないためにも早めの対処をしておいた方がよいと思います。