永住許可申請について

永住許可とは文字通り日本で滞在することを生涯許可される申請です。永住許可が認められると、入管への在留資格の更新手続きがなくなるほか、様々なメリットがあります。

そのため日本で長く暮らしている外国人の方が、永住許可をとりたいと考えるのは当然のことです。永住許可申請は他の一般の在留資格の変更よりも、さらに慎重で厳格な審査がなされます。

 

永住許可のメリットとは

  1. 在留期間の制限がなくなります。退去強制に該当しない限り、引き続き日本に滞在でき、在留資格の更新・変更の手間がなくなります。(在留カードの更新手続きは必要です)
  2. 在留活動に制限がなくなり、単純労働なども可能で、どのような職につくこともできます。(公序良俗に反する職に就くことはお勧めしません)
  3. 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については、法務大臣はその者に在留を特別に許可することができます。
  4. 日本に生活の基盤があることの証明なので、商取引を始め信用が得られやすくなります。銀行ローンを組む場合など外国人は永住許可を持っていることが要件となっていることも多いです。

 

【許可要件】

一般原則

  1. 10年以上継続して日本に在留していること。
    「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留していることで、在留資格認定証明書を取り直して入国してきた場合は、それ以前の期間を通算することはできません。
  2. 日本で留学生として学校へ通っていた、家族滞在の在留資格で家族と生活していた時期がある外国人は、10年以上という永住の在留期間のほか、5年以上継続で就労資格者として在留していることが必要です。
  3. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していること。
    実子は、引き続き1年以上日本に在留していればよい。
  4. 難民認定を受けている者
    引き続き5年以上日本に在留していること。
  5. インドシナ定住難民
    引き続き5年以上日本に在留していること。
  6. 定住者の在留資格を有する者
    定住許可を受けた後、引き続き5年以上日本に在留していること。
  7. 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
    引き続き5年以上日本に在留していること。
  8. 現に有している在留資格について、3年以上の在留期間を付与されていること。
  9. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

などの要件を満たしているかどうか、さらに申請人のそれまでの在留状況等について総合的に審査されます。

外国人の方で、永住申請をするか帰化申請をして日本国籍を取るのか迷う方がいらっしゃいます。どちらがいいのかというのは、一概に言えません。個々の事情によって、ご自身が判断をしていただければよいです。

帰化申請の場合は元の国籍を失いますので、事情が変わって、出身国へ帰るとき困ることがあります。外国国籍を失いたくない方は、永住申請をされるとよいでしょう。

古田行政書士事務所  行政書士 古田誠司

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