外国の事業者による日本での事業開始・会社設立・日本への投資

□ 概要

古田行政書士事務所は、外国人や外国企業が日本へ進出することを応援しています。 外国の事業者が日本市場に参入する際の形態として、通常、以下の3種類があります。
  1. 駐在員事務所
  2. 支店
  3. 会社(子会社)

1.駐在員事務所

駐在員事務所は、日本国内で市場調査、情報の収集などを行いますが、独自に販売活動や契約の締結を行うことはできません。外国企業は、日本国内にこのような駐在員事務所を自由に開設することができます。このような事務所の開設は、承認、届出、登記などの手続きの必要はありません。 駐在員事務所は、営業活動を行いませんので、法人税の課税対象とはなりませんが、そこで勤務する外国人の給与に対しては源泉徴収の対象となります。 日本進出の足掛かりとして、駐在員事務所を設置し、その後情報収集をして、様子を見て会社を設立する方法もあります。

2.支店

いわゆる外国会社とよばれるもので、外国の法人の日本支店ということになります。支店は外国企業の拠点としての実態で、法人格はありませんが、販売活動等独自に営業活動が行えます。 外国企業が日本に支店を開設する場合は、会社法にもとづき外国会社として法務局に登記を行わなければなりません。

3.会社(子会社)

外国の事業者に最もよく取られている進出方法として、日本での会社設立があります。日本に会社を設立してから、事業を始めます。 日本において一般的に利用され設立されるのは、株式会社、合同会社という形態です。 株式会社は会社の債権者に対する債務がその出資した金額に限定される株主からなる会社です。外国の事業者にとって、株式会社は、日本での事業を開設する際に採用する会社形態として、最も適当とされています。 海外在住の外国人や外国企業が日本で株式会社を設立するために必要な手続きは、ほぼ日本人が会社設立する場合と同じです。ただし、日本人や日本に住んでいる外国人が会社を作る場合と違い非常に手間と時間がかかることが多いです。 以前日本に住んでいた等で、日本の銀行に個人の通帳を持っている場合は比較的スムーズに会社設立が可能ですが、通帳がないと設立手続きができないので、友人等に発起人や役員等に参画してもらう必要も出てくるときがあります。 必要書類に関しては、発起人と代表取締役は現地での書類(印鑑証明書または署名(サイン)証明書)が必要となります。会社は設立時に管轄の法務局で登記しなければなりません。

【外国企業が日本に進出してくる際の在留資格(ビザ)】

日本進出の際、一番問題となるのが海外の企業から派遣される方の「在留資格」です。29種類ある在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に入国・滞在することができません。 日本人や「永住者」「日本人配偶者等」「定住者」の在留資格を付与された外国人が日本の拠点で勤務するのであれば、日本での就労活動に制限はないので、在留資格の点を考慮する必要はなく、スムーズに日本進出が可能です。 日本進出を検討する際、常に在留資格の問題を念頭に置く必要があります。単に駐在員事務所を設置したり、会社を設立すればいいというのではなく、在留資格が付与されるような実態を有する規模で会社を設立しないといけません。 会社は設立したけど、ビザがでないため、会社に人が誰もいない・・・といったことになりかねません。そうすると、会社の運営どころではなく、多額の投資金が無駄になってしまうことがありえます。 新規に会社を設立した場合、来日する外国人の方は「経営管理」の在留資格に該当します。進出する形態やケースによっては、「企業内転勤」「研修」「技術人文知識国際業務」など別の在留資格に該当することもあります。それぞれ、細かい規定があり、案件によって条件や必要書類が変わってきます。 「経営管理」の在留資格を取得するためには、500万円以上の出資または2人以上の正社員(日本人または永住者等の外国人)の雇用が求められるなど、多くの条件が付けられます。また申請から許可が出るまで3~4ヶ月かかります。この期間も計算に入れて、手続きを行ってください。 外国から進出してくる企業は今後ますます増えてくるものと思われます。古田行政書士事務所では、海外のネットワークを含めた幅広い情報や経験をもとに、日本に進出される方の立場に立ち、事務所探しから税金、許認可などのアドバイスを含めたより良い方法で会社設立のお手伝いをさせていただきます。

古田行政書士事務所  行政書士 古田誠司

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